ID番号 | : | 01829 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 神戸製鉄所長府工場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 通勤車輛を会社構内に乗り入れる場合には「保険金額七〇〇万円以上の対人賠償保険に加入していること」という通勤車輛取扱規程の条項があったにもかかわらず、任意保険に加入せずに会社構内に自動車で乗り入れ続けた労働者に対する譴責処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1978年12月12日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (オ) 462 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ375号74頁/労経速報1000号27頁 |
審級関係 | : | 控訴審/01815/広島高/昭52.12.21/昭和50年(ネ)267号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 上告代理人山口伊左衛門の上告理由について 所論の各点に関する原審の判断は、原審が確定した事実関係のもとにおいては、すべて正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 |