ID番号 |
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01831 |
事件名 |
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懲戒処分無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 |
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東洋鋼板下松工場事件 |
争点 |
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事案概要 |
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休日労働の命令に反し出勤しなかったことが、就業規則上の懲戒事由である「職務上上長の指示にしたがわなかったこと」および「職場の秩序を紊したこと」に該当するとされ、日給の三分の一の減給処分をうけた労働者が、当該減給処分の無効確認を求めた事例。 |
参照法条 |
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労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 |
裁判年月日 |
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1978年11月20日 |
裁判所名 |
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最高二小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和49年 (オ) 60 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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タイムズ373号53頁/労経速報999号6頁/労働判例312号32頁/裁判集民125号655頁 |
審級関係 |
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控訴審/01328/広島高/昭48. 9.25/昭和44年(ネ)279号 |
評釈論文 |
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慶谷淑夫・法律のひろば32巻3号37頁/山本吉人・労働判例312号28頁/川口実・判例タイムズ385号24頁/渡辺千秋・地方公務員月報191号66頁/門田信男・季刊労働法111号144頁 |
判決理由 |
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所論の減給処分を懲戒権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。 |