ID番号 | : | 01852 |
事件名 | : | 従業員地位保全、賃金支払仮処分申請控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 理研精機事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者のなした懲戒解雇は、 解雇権の濫用であるとして、従業員としての地位の保全等を認めた原判決の取消を求めた仮処分控訴事件。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1979年8月29日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (ネ) 2535 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 時報938号110頁/労働判例326号26頁 |
審級関係 | : | 一審/新潟地長岡支/昭51.10. 2/昭和50年(ヨ)18号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 控訴人主張の被控訴人の職場規律違反等の行為は、これの存在が認められないか、若しくは問責されるいわれがないか、又はその程度が重大、深刻といえないものであって、その一つ一つについてもこれらを総合してみても懲戒解雇事由を定めている就業規則第七九条第三、第九、第一〇号のいずれにも該当しないばかりか、前記のように右行為につきすでに二回にわたり懲戒処分に等しい本件各休職処分がなされているのであるから、本件懲戒解雇は許されず、他の判断をなすまでもなく無効なものというべきである。 |