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ID番号 01855
事件名 地位確認請求事件
いわゆる事件名 国労札幌地本事件
争点
事案概要  職員詰所備付けのロッカーに労働組合のビラを貼付したことを理由とする懲戒戒告処分につき、右貼付行為は正当な組合活動であるとして、無効とされた事例。
参照法条 日本国有鉄道法31条1項1号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1979年10月30日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (オ) 1188 
裁判結果 破棄自判
出典 民集33巻6号647頁/時報944号3頁/タイムズ400号138頁/労経速報1030号3頁/労働判例329号12頁/裁判所時報777号1頁/裁判集民128号25頁
審級関係 控訴審/札幌高/昭49. 8.28/昭和47年(ネ)354号
評釈論文 鵜澤秀行・労働判例329号8頁/下井隆史・判例タイムズ407号6頁/下井隆史ほか・ジュリスト709号78頁/河上和雄・法律のひろば33巻1号41頁/外尾健一・季刊労働法115号28頁/角田邦重・判例評論259号41頁/久保裕・教育委員会月報351号9頁/宮里邦雄・労働判例329号10頁/窪田隼人・民商法雑誌82巻6号828頁/山口浩一郎・法曹時報32巻7号1063頁/山口浩一郎・労働判例329号4頁/時岡泰・ジュリスト709号76頁/秋田成就ほか・労働判例330号4頁/松村利教・昭和54年行政関係判例解説91頁/水野秋一・法律のひろば33巻3号73頁/西谷敏・昭和54年度重要判例解説〔ジュリスト718号〕268頁/竹下英男・日本労働法学会誌55号132頁/中山和久・労働判例百選<第四版>〔別冊ジュリスト72号〕198頁/渡部正和・警察学論集33巻3号100頁/平山優・地方公務員月報198号58頁/平山優・地方自治387号51頁/林修三・時の法令1057号59頁/林修三・時の法令1058号57頁
判決理由  日本国有鉄道法三一条一項一号は、職員が上告人の定める業務上の規程に違反した場合に懲戒処分をすることができる旨を定め、これを受けて、上告人の就業規則六六条は、懲戒事由として「上司の命令に服従しないとき」(三号)、「その他著しく不都合な行いのあったとき」(一七号)と定めているところ、前記の事実によれば、被上告人らは上司から再三にわたりビラ貼りの中止等を命じられたにもかかわらずこれを公然と無視してビラ貼りに及んだものであって、被上告人らの各行動は、それぞれ上告人の就業規則六六条三号及び一七号所定の懲戒事由に該当するものというべきである。