全 情 報

ID番号 01857
事件名 懲戒処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 大阪営林局事件
争点
事案概要  全林野労組の大阪地本西条営林署分会役員らが、春斗の一環として行なった宿日直勤務命令拒否闘争について、公共企業体等労働関係法、国家公務員法に違反するとして減給、戒告の懲戒処分に付されたことに対しその取消を請求した事例。(請求を認容した原判決取消し)
参照法条 公共企業体等労働関係法17条1項
国家公務員法74条1項,98条1項,101条1項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1979年12月7日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (行コ) 6 
裁判結果 取消 棄却(控訴)
出典 労働民例集30巻6号1164頁/時報972号105頁/労働判例333号39頁/労経速報1041号3頁/訟務月報26巻3号517頁
審級関係 一審/01295/大阪地/昭48. 3.27/昭和39年(行ウ)118号
評釈論文 小林茂雄・昭和54年行政関係判例解説125頁
判決理由  被控訴人らは、同盟罷業として宿日直拒否を行わせ又行ったものであり、これに対し解雇処分を以てのぞんだというのであれば格別、処分は減給処分以下が選択されたものであり、この処分内容から考えるに、本件闘争により経理課長など管理者が、宿日直を繰りかえし勤務するなど、その処理に忙殺され、宿日直業務の運営に混乱が生じたとはいえ、被控訴人ら主張のとおり柔軟な方法で闘争が実施されたこと、国有林野事業に及ぼした影響も軽微であったこと等が考慮されたものと窺われ、懲戒処分の選択が裁量権の範囲を逸脱した違法なものと解し得ない。