ID番号 |
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01858 |
事件名 |
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懲戒処分無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 |
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住友化学工業事件 |
争点 |
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事案概要 |
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会社敷地内ではあるが事業所内ではない場所で、就業時間外にビラ配布をしたことを理由とする出勤停止処分につき、施設管理権を不当に侵害するものではないとして右処分を無効とした原審を正当とした事例。 |
参照法条 |
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労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動 |
裁判年月日 |
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1979年12月14日 |
裁判所名 |
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最高二小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和52年 (オ) 148 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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時報956号114頁/タイムズ410号98頁/労働判例336号46頁/労経速報1050号11頁/裁判集民128号201頁 |
審級関係 |
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控訴審/01813/名古屋高/昭51.11.30/昭和48年(ネ)553号 |
評釈論文 |
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判決理由 |
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原審の確定した事実関係によれば、被上告人らは、その就業時間外に本件ビラを配布したものであり、また、その配布の場所は、上告会社の敷地内ではあるが事業所内ではない、上告会社の正門と歩道との間の広場であって、当時一般人が自由に立ち入ることのできる格別上告会社の作業秩序や職場秩序が乱されるおそれのない場所であった、というのであるから、被上告人らの右ビラ配布行為は上告人の有する施設管理権を不当に侵害するものでないとして、これに対してされた本件懲戒処分を無効であるとした原審の判断は、本件ビラ配布が正当な組合活動であるかどうかを判断するまでもなく、正当として是認することができる。 |