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ID番号 01864
事件名 従業員処遇等請求事件
いわゆる事件名 三重交通事件
争点
事案概要  バス運転手が運賃収受方法に違反したことを理由に懲戒解雇されたことにつき、右解雇は権利の濫用である等として、従業員として処遇するよう求めた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
民法1条3項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界
裁判年月日 1980年2月28日
裁判所名 津地
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (ワ) 115 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 時報969号127頁/労働判例348号61頁
審級関係
評釈論文
判決理由  本件懲戒解雇が解雇権の濫用にあたるか否かについて考えてみるに、原告の所為は前認定のとおり本件覚書整理券方式1及び2に該当しており、前記認定の本件覚書制定の経過及び目的、あるいは他の不正行為該当者はすべて懲戒解雇となっていることなどに照らすと、前記認定の諸事情を原告に有利に斟酌してもなお本件懲戒解雇をもって解雇権の濫用ということはできない。