ID番号 | : | 01878 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本国有鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 争議行為の際の暴力行為等を理由として国鉄がなした懲戒免職処分につき、右処分は無効であるとして、雇用関係の存在の確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 日本国有鉄道法31条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1981年4月9日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (オ) 414 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 時報1001号120頁/タイムズ442号115頁/裁判集民132号417頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭52.12. 6/昭和51年(ネ)237号 |
評釈論文 | : | 窪田隼人・民商法雑誌86巻3号477頁 |
判決理由 | : | 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が日本国有鉄道法三一条に基づく懲戒処分としてした上告人に対する免職が懲戒権の濫用にあたらないとした原審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |