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ID番号 01879
事件名 雇用関係確認等請求(本訴)、建物明渡請求事件
いわゆる事件名 古河電気工業事件
争点
事案概要  復帰命令を拒否したことを理由に他会社との共同出資によって新設された新会社へ出向していた労働者を懲戒解雇に付した出向元会社、および出向元会社の懲戒解雇の意思表示以降雇用関係の存続を否認している出向先会社に対して、出向労働者の雇用契約上の権利の確認が求められた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法625条
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 復帰命令
裁判年月日 1981年5月27日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (ネ) 187 
裁判結果 (上告)
出典 労働民例集32巻3・4合併号400頁/労経速報1129号22頁
審級関係 上告審/00345/最高二小/昭60. 4. 5/昭和56年(オ)856号
評釈論文 林和彦・労働判例421号4頁
判決理由  当審における新たな証拠を加えてさらに審究した結果、当裁判所は、控訴人の被控訴人らに対する各請求は理由がないものと認め、被控訴人Y会社の控訴人に対する反訴請求は理由があるものと認める。その理由は、次に付加するほか、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。