ID番号 | : | 01882 |
事件名 | : | 免職処分無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 京都市交通局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 暴力行為等を理由として市交通局長がなした分限免職処分につき、裁量権の濫用であるとして、右処分の無効の確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法27条,28条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1981年8月6日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和55年 (行コ) 14 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例375号86頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 西川賢二・昭和56年行政関係判例解説237頁 |
判決理由 | : | 本件行為は地公法二九条一項三号に該当し、懲戒権者においてなんらかの懲戒処分をすることができるものと解される。そして、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶかについては、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等諸般の事情を考慮して、懲戒権者が裁量によりこれを決定すべきものであり、裁判所が右処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではないが、もとより、右裁量は、恣意にわたることをえないのであって、懲戒権者の裁量権の行使としてした懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合には、右の処分を違法と判断すべきものである(最高裁判所昭和五二年一二月二〇日第三小法廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁参照)。 |