ID番号 | : | 01889 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 理想社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 公務執行妨害罪等で有罪判決を受けたことを理由に普通解雇された原告が、解雇は右犯罪行為後に定められた新就業規則に従ってなされたものであり無効である等と主張して雇用契約上の地位を有することの確認と賃金の支払を求めた事例。(棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 会社中傷・名誉毀損 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 有罪判決 |
裁判年月日 | : | 1982年3月19日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ワ) 4228 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ476号157頁/労働判例384号38頁/労経速報1120号8頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇―懲戒事由―会社中傷・名誉毀損〕 一般に、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行なわれたものであっても、これに対し会社の規則を及ぼすことは認められるけれども、社会一般から不名誉な行為として非難されるような従業員の行為が会社の名誉、信用を毀損したというためには、必ずしも具体的な業務阻害の結果や、取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類、態様、規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位、職種等諸般の事情から総合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない(最高裁判所昭和四九年三月一五日第二小法廷判決民集二八巻二号二六五頁以下参照)。 〔懲戒・懲戒解雇―懲戒事由―有罪判決〕 ところで、懲戒は労働者にとって不利益な処分であるから、特別の定めのないかぎり、問題とされている行為の時に施行されている就業規則に従って懲戒権の存否を決すべきであるところ、これを本件についてみれば、本件解雇の事由の最も重要な部分ともいうべき本件犯行行為は旧規則が施行、適用されている当時になされたものであるから、その懲戒権の存否は本来旧規則の規定によって決せられるべきであるといえる。ところが本件解雇は新規則四二条六号後段(「犯罪を犯し禁固以上の刑に処せられたとき」)の規定によりなされたものではあるが、右懲戒事由は旧規則三五条一号(「会社の名誉を毀損し、秩序を乱したり」したとき)の規定と実質的に同一であり、その具体的一事例を規定しているもの(すなわち、旧規則三五条一号の規定は新規則四二条六号の場合をも包含している)ということができる。けだし、後記認定のとおり、従業員数わずか十余名という小人数の被告会社において、従業員の行為につき有罪判決が言い渡され、禁固以上の刑に処せられた場合は、特段の事情がないかぎり当該行為が会社の職務に関して犯されたか否かにかかわりなく、一般に会社の社会的評価や企業秩序に相当重大な悪影響を及ぼすことが容易に推認され、会社の名誉を毀損するものということができるからである。そうだとすると、本件解雇は、新規則の規定による形式によってなされているものの、旧規則上でも存在していたのと同一の懲戒事由に基づいてなされているのであるから、旧規則によってされたものより不利益になるものとはいえなく、この意味において本件解雇を違法ということはできない。従って、本件解雇は行為の時には懲戒事由がないのに、その後新規則により新たに付加された懲戒事由に基づいてなされた旨の原告の主張は採用することができない。 |