ID番号 | : | 01899 |
事件名 | : | 解雇予告手当等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 宝塚エンタープライズ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社と類似の事業を営む会員制クラブの設立を計画、準備したとして懲戒解雇され就業規則に従い退職金の支給を受けなかった従業員らが、会社との雇用関係は懲戒解雇ではなくそれに先行した通常解雇によって終了したとして、退職金、解雇予告手当等の支払を求めた事例。(請求一部認容) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号の2,9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1983年6月14日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 6402 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労経速報1159号3頁/労働判例417号77頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 右の諸点によれば、原告らは、被告在職中、右退職頃には、いずれ被告を退職して被告と類似の事業を起こす計画を準備していた、とみられるが、それは、専ら勤務時間外のことであり、未だ営業活動を始めていた訳ではなく、また、原告らが被告の会員名簿やパンフレット類を不正に持ち出していたことは確証がなく、これらの点で被告に実害を及ぼしたとはいえないうえ、右従業員に対する私用電話や勤務時間中の参加打診は、比較的軽微な規律違反であってさほどの実害があったとは考えられず、以上の程度では、右退職当時の原告らに、懲戒解雇に価するような規律違反があったとまではいえない。 |