ID番号 | : | 01916 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 生野製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職歴記載等から熔接の熟練工として雇入れられた従業員が、職歴を詐称していた等として諭旨解雇されたのに対し、右解雇は不当労働行為あるいは解雇権の濫用にあたり無効である等として地位保全等求めた仮処分申請の事例。(申請却下) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 経歴詐称 |
裁判年月日 | : | 1984年3月30日 |
裁判所名 | : | 横浜地川崎支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ヨ) 9 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1185号9頁/労働判例430号48頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 一之瀬高博・労働判例449号22頁 |
判決理由 | : | 前記A項の事実と本項(一)の事実を併せ見れば、本件経歴詐称は、債権者の採否を決めるうえで重要な決め手となる事項につき、なされたものであって背信性の大きいものであり、また、本項(一)ないし(三)の各事実に照らせば、実際にも会社の業務に支障を生じさせたものというべきである。 そうすると、債権者には、少なくとも前記就業規則八八条四号に該当する事実があることになるところ、《証拠略》によれば、会社の就業規則八八条には懲戒解雇事由に該当する事実がある場合でも、情状により諭旨解雇とすることがある旨の定めがあることが認められるから、会社は諭旨解雇をもなしうるといわなければならない。 |