ID番号 | : | 01925 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 大鵬薬品工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 雑誌の取材に応じてなした会社製品に関する発言が会社の名誉、信用を傷つけた等として出勤停止処分に付され、加えて始末書の提出を求められた従業員が、右処分の付着しない労働契約上の権利を有することを仮に定めかつ始末書不提出による懲戒処分を禁止することを求めた仮処分申請の事例。(申請却下) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民事訴訟法(平成8年改正前)758条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 始末書不提出 |
裁判年月日 | : | 1984年9月6日 |
裁判所名 | : | 徳島地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ヨ) 124 |
裁判結果 | : | 却下(確定) |
出典 | : | 労働民例集35巻5号489頁/労経速報1225号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 以上の各認定事実に照らしてみると、申請人が始末書を提出しない場合、被申請人会社から何らかの懲戒処分を受ける可能性があることは否定し難いとしても、それがいかなる種類の懲戒処分になるのか、またその時期等具体的な事情は全く不確定な状況にとどまっているものというべきである。 (中 略) そうだとすれば、現段階においてあらかじめ本件各仮処分によって被申請人会社の懲戒権行使を禁じておかなければ申請人に回復し難い損害が生ずるとは到底いえず、申請人の前記主張は採用することができない。その他には本件仮処分の必要性を認めるべき事情はない。 |