ID番号 |
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01933 |
事件名 |
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労働契約存在確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 |
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西日本アルミニウム事件 |
争点 |
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事案概要 |
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経歴詐称を理由とする懲戒解雇が一審により無効とされたが二審口頭弁論において被上告人が上告人が有罪判決を受けたことを理由として予備的解雇をしたところ二審がこれを有効と判断したので上告人がこれを争ったもの。(上告棄却) |
参照法条 |
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労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 経歴詐称 |
裁判年月日 |
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1985年7月19日 |
裁判所名 |
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最高二小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和55年 (オ) 412 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労働判例460号4頁/労経速報1243号3頁 |
審級関係 |
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控訴審/01862/福岡高/昭55. 1.17/昭和53年(ネ)417号 |
評釈論文 |
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倉地康孝・最高裁労働判例〔10〕―問題点とその解説270~284頁1991年3月 |
判決理由 |
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所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。 |