ID番号 |
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01935 |
事件名 |
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損害賠償請求上告事件 |
いわゆる事件名 |
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川崎市長事件 |
争点 |
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事案概要 |
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収賄容疑で逮捕された職員を分限免職処分とし退職手当を支払った市長の行為には懲戒免職処分とすべきところを分限免職処分とした違法がある等として市長に対し市に右手当相当額の損害を賠償すべきことを求めた住民訴訟。(上告棄却) |
参照法条 |
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地方公務員法29条1項 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 |
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1985年9月12日 |
裁判所名 |
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最高一小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和55年 (行ツ) 84 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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時報1171号62頁/タイムズ572号54頁/労働判例459号30頁/裁判集民145号357頁/判例地方自治15号13頁 |
審級関係 |
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控訴審/東京高/昭55. 3.31/昭和53年(行フ)1号 |
評釈論文 |
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阿部泰隆・判例地方自治21号82~85頁1986年10月/鬼頭宏一・島大法学33巻3号133~153頁1989年11月/金子芳雄・昭和60年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊862〕37~39頁1986年6月/佐治良三・最高裁労働判例〔6〕―問題点とその解説397~422頁1986年11月/小高剛・民商法雑誌94巻4号528~532頁1986年7月/人見剛・地方自治判例百選<第2版>〔別冊ジュリスト125〕150~151頁1993年11月/人見剛・地方自治判例百選<第3版>〔別冊ジュリスト168〕142~ |
判決理由 |
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もっとも、本件条例によれば、懲戒免職処分を受けた職員に対しては退職手当を支給しないこととされているから、Aを懲戒免職処分に付することなく本件分限免職処分を発令したことの適否を判断する必要があるところ、前記のガスライター及びデパートギフト券の収賄事実が地方公務員法二九条一項所定の懲戒事由にも該当することは明らかであるが、職員に懲戒事由が存する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分をするときにいかなる処分を選ぶかは、任命権者の裁量にゆだねられていること(最高裁昭和四七年(サ)第五二号同五二年一二月二〇日第三小法廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁参照)にかんがみれば、上告人の原審における主張事実を考慮にいれたとしても、右の収賄事実のみが判明していた段階において、Aを懲戒免職処分に付さなかったことが違法であるとまで認めることは困難であるといわざるを得ない。 |