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ID番号 : 01967
事件名 : 仮処分控訴事件
いわゆる事件名 : 神戸タクシー事件
争点 :
事案概要 :  勤務状態不良を理由とする解雇につき、就業規則上の「制裁は運営委員会の決議を経て行う」旨の規定違反があるとの主張に対し、右違反はないとし、仮処分の必要性もないとして、被解雇者による仮処分控訴を棄却した事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒手続
裁判年月日 : 1953年3月10日
裁判所名 : 大阪高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和27年 (ネ) 732 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集4巻2号169頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  控訴人は、本件懲戒解雇は運営委員の決議を経ていないから無効であると主張するけれども、就業規則第五〇条に制裁は運営委員会の決議を経てこれを行うと規定しておるのは、制裁については運営委員会の議に附し組合側の意見を聞いた上これを行うべきことを定めたものであって、組合側の同意を必要とするものでないのはもちろん、運営委員会の議に附し組合側の意見を聞いた以上、組合側の反対により決議を経るに至らなかった場合制裁を行うことができないものと解すべきでない。