ID番号 |
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01979 |
事件名 |
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雇用関係確認請求上告事件 |
いわゆる事件名 |
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大同メタル事件 |
争点 |
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事案概要 |
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ビラの無許可配布、犯人蔵匿の嫌疑で逮捕され報道されたことが就業規則の懲戒事由に該当するとして通常解雇された従業員が、右通常解雇は懲戒事由に基づきなされたもので許されず無効である等として雇用関係の存在確認を求めた事例。(上告棄却、労働者敗訴) |
参照法条 |
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労働基準法89条1項3号,9号 |
体系項目 |
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懲戒・懲戒解雇 / 懲戒解雇の普通解雇への転換・関係 |
裁判年月日 |
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1984年2月9日 |
裁判所名 |
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最高一小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和56年 (オ) 579 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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労経速報1178号10頁/労働判例426号18頁 |
審級関係 |
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控訴審/00830/名古屋高/昭56. 3.26/昭和54年(ネ)112号 |
評釈論文 |
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香川孝三・季刊実務民事法7号210頁/新谷真人ほか・季刊労働法132号173頁 |
判決理由 |
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原判決は、被上告人の上告人に対する本件解雇の意思表示が懲戒解雇ではなく普通解雇としてされたものであるとし、これを前提として右解雇が有効であるとしたものであり、原審の右の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。 |