ID番号 | : | 02000 |
事件名 | : | 免職無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 静岡県教育委員会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 退職を勧告されたため任意退職した者が、一〇年を経過して提起した分限免職処分の無効確認の訴えを、信義則上許されないとした事例。 依願免職と分限免職とを無効と主張し免職から一〇年後にその確認を求めた事例。(一部認容、一部却下、一部棄却) |
参照法条 | : | 民法1条2項 |
体系項目 | : | 退職 / 任意退職 |
裁判年月日 | : | 1966年9月20日 |
裁判所名 | : | 静岡地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (行) 10 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 行裁例集17巻9号1060頁/教職員人事関係裁判例集5号31頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 叙上認定の諸事実に照すと、原告Xは任意退職したものであって、たとえ本訴提起が前記の如く遅延したことにつき右認定のような事情があったとしても、これを第三者的視野に立ち客観的に観察すれば、すでにこれが退職処分の効力を争う権利を放棄したものと認められても、けだし止むを得ないものがあり、今更これを争って本訴を提起することは右の法的安定性を破壊することになり、信義則上も許され得ないものといわなければならない。 |