ID番号 | : | 03002 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | ダイハツ工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 工場閉鎖・移転に伴い、会社が組合から保管を委ねられていた書類入りダンボール箱を、自らの配属先に関する書類も入っているのではないかと思って外部へ持ち出したことに対する諭旨解雇につき、これを懲戒権濫用とした原判決を維持した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 守秘義務違反 |
裁判年月日 | : | 1987年1月20日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (オ) 604 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例493号10頁 |
審級関係 | : | 控訴審/01932/大阪高/昭60. 2.27/昭和56年(ネ)2537号 |
評釈論文 | : | 末啓一郎・最高裁労働判例〔9〕―問題点とその解説189~199頁1989年11月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-守秘義務違反〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人に対する上告人の本件解雇が解雇権あるいは懲戒権の濫用に当たり無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 |