全 情 報

ID番号 03003
事件名 同附帯請求上告事件
いわゆる事件名 ダイハツ工業事件
争点
事案概要  工場閉鎖・移転に伴い、会社が組合から保管を委ねられていた書類入りダンボール箱を、自らの配属先に関する書類も入っているのではないかと思って外部へ持ち出したことに対する諭旨解雇につき、これを懲戒権濫用として無効とし、不払賃金につき年六分の遅延損害金を認容したが、右諭旨解雇を不法行為としてした弁護士費用および慰謝料の支払い請求を棄却した原判決を維持した事例。
参照法条 民法709条
労働基準法24条
商法514条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 無効な解雇と賃金請求権
裁判年月日 1987年1月20日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (オ) 605 
裁判結果 棄却
出典 労働判例493号17頁
審級関係 控訴審/01932/大阪高/昭60. 2.27/昭和56年(ネ)2537号
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金請求権の発生-無効な解雇と賃金請求権〕
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の認定しない事項を前提とするか又は独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。