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ID番号 03007
事件名 懲戒処分取消請求上告事件
いわゆる事件名 道立夕張南高校事件
争点
事案概要  高等学校の物理担当教員が、当人担当の物理の期末試験がある昭和四〇年七月二〇日年次有給休暇の時季指定をしたのに対し、右試験を理由に翌二一日に変更してもらいたい旨の学校長の返答にもかかわらず、七月二〇日に出勤しなかった場合につき、これを無断欠勤としてなされた戒告処分に対し、適法な時季変更権の行使であり右処分を有効とした原判決を認容した事例。
参照法条 労働基準法39条4項(旧4項)
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
裁判年月日 1987年1月29日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和57年 (行ツ) 167 
裁判結果 棄却
出典 労働判例494号14頁/判例地方自治45号20頁
審級関係 控訴審/01346/札幌高/昭57. 8. 5/昭和50年(行コ)10号
評釈論文 柿沼昌芳・教育判例百選<第3版>〔別冊ジュリスト118〕190~191頁1992年7月/新谷眞人・季刊労働法144号193~195頁1987年7月
判決理由 〔年休-時季変更権〕
 原審の確定した事実関係のもとにおいては、上告人が年次休暇の時季として指定した昭和四〇年七月二〇日について、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるとして、校長による時季変更権行使の適法性を肯定したうえ、年次休暇関係の成立を否定した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。