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ID番号 : 03015
事件名 : 行政処分取消等請求上告事件
いわゆる事件名 : 千葉中郵便局事件
争点 :
事案概要 :  郵便局郵便課に交替制で勤務する職員の年休の時季指定に対し、欠務許容人員の枠内におさめることができないとして時季変更権が行使されたにもかかわらず、年休を取得したとして出勤しなかったことを理由とする戒告処分を有効とした原審を認容した事例。
参照法条 : 労働基準法39条4項(旧3項)
労働基準法89条1項9号
体系項目 : 年休(民事) / 時季変更権
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 : 1987年2月19日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和58年 (行ツ) 81 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例493号6頁
審級関係 : 控訴審/01391/東京高/昭58. 3.14/昭和54年(行コ)100号
評釈論文 : 平井二郎・最高裁労働判例〔9〕―問題点とその解説200~212頁1989年11月
判決理由 : 〔年休-時季変更権〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 上告人の請求した時季に本件各年次有給休暇を与えることが労働基準法三九条三項ただし書にいう事業の正常な運営を妨げる場合に当たり、本件戒告処分が適法であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨はいずれも採用することができない。