全 情 報

ID番号 : 03016
事件名 : 地位保全・賃金支払仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 門真交通事件
争点 :
事案概要 :  通常の雇用契約を臨時雇用契約に変更したあと、右臨時雇用契約の期間満了により雇用を打切られたタクシー運転手が右雇止めを無効として地位保全等を求めた事例。
参照法条 : 民法1条3項
民法628条
労働基準法2章
体系項目 : 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 : 1987年2月19日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和61年 (ヨ) 3077 
裁判結果 : 却下
出典 : 労経速報1286号20頁/労働判例506号134頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 本件臨時雇用契約は、申請人が会社従業員の平均営収以上の営収をあげることを更新の一つの条件とするが、これが公序良俗に反するとまでいえないことは前記2のとおりであり、その他本件臨時雇用契約の更新拒絶が信義則に反することを窺わせるに足る事情も存しないので、申請人の反論6(解雇権の濫用)の主張も理由がない。
五 されば、申請人の主張はいずれも理由がなく、申請人と被申請会社との雇用契約は同六一年四月二〇日の経過をもって適法に終了したと見るほかない。