ID番号 | : | 03026 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 埼玉県教委事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 町立小学校教諭のくも膜下出血による死亡について県教委の安全配慮義務が問われた事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法1条2項 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1987年3月13日 |
裁判所名 | : | 浦和地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ワ) 777 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例495号47頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 いわゆる安全配慮義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」(最高裁判所昭和五〇年二月二五日判決参照)である。 (中略) (3) そうすると、Aと被告埼玉県の機関である埼玉県教委(地方自治法一八〇条の五、地教行法二条参照)は、右に認定したような県費負担教職員と県教委という関係があり、したがってAと被告との間にも右の関係から生ずる法律関係があったということができる。 (二) とはいえ、安全配慮義務は具体的状況下において問題となる信義則上の義務であるから、以下具体的状況等に照らし、被告は、Aに対し原告が主張するような具体的内容の安全配慮義務を負うていたかどうかについて検討する。 1 ところで、被告がAに対し具体的内容の安全配慮義務を負うていたといえるかどうかは、県教委がAの発症ないし死亡のおそれを予見しうべき具体的状況にあり、しかも県教委は右発症ないし死亡を回避しうる立場にあったかどうかによってきまるといわなければならない。 |