全 情 報

ID番号 03030
事件名 行政処分無効等請求事件
いわゆる事件名 東京都教委事件
争点
事案概要  六カ月の病気休暇の後、休職処分をうけさらに五回にわたる休職期間更新処分された場合につき、いずれも適法になされたとして、右処分の無効確認請求が却下された事例。
参照法条 地方公務員法28条2項1号
労働基準法2章
体系項目 休職 / 休職の終了・満了
裁判年月日 1987年3月20日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (行ウ) 46 
裁判結果 一部棄却・却下
出典 労働判例497号117頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔休職-休職の終了・満了〕
 1 原告が昭和五五年一二月八日付けで休職処分を受け、その後昭和五六年三月八日付け、同年九月八日付け、同年一二月八日付け、昭和五七年三月八日付け及び同年六月八日付けでその休職期間更新処分を受け、その結果原告は昭和五五年一二月八日から昭和五七年九月七日までの間引き続いて休職したことは、当事者間に争いがない。原告は、右の休職処分及びその後の休職期間更新処分の無効確認を請求している。
 (中略)
 2 そこで、本件の休職処分及びその期間更新処分につき無効事由があるか否かについて検討する。
 (証拠略)を総合すれば、被告の主張3から6までに記載の事実をすべて認定することができ、この認定に反する原告本人尋問の結果の一部は信用することができず、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。
 右事実によれば、原告に対してされた休職処分及びその期間更新処分は、いずれも適法に行われたものと認められ、瑕疵はないといわなければならない。
 原告は、本件休職処分及びその期間更新処分は原告の意に反する処分であるにもかかわらずその辞令が原告に交付されていないから無効であると主張するけれども、前記認定事実によれば、右の各処分はいずれも原告の申出に基づきなされたものであって、原告の意に反する処分ではないから、右主張はその前提において失当である。のみならず、前掲各証拠によれば、右の各処分の発令通知書はいずれも発令のころ原告へ交付されていることが認められるから、原告の主張はこの点においても失当である。
 3 よって、休職処分及びその期間更新処分の無効確認を求める請求は理由がない。