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ID番号 03040
事件名 損害賠償請求控訴事件/同付帯控訴事件/仮執行の現状回復及び損害賠償事件
いわゆる事件名 昭和電極事件
争点
事案概要  黒鉛電極製造工場における作業員の肺がん等の罹患について使用者の安全配慮義務違反が問われた事例。
参照法条 民法415条
民法1条2項
労働基準法8章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1987年3月31日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和56年 (ネ) 2188 
昭和57年 (ネ) 1169 
昭和60年 (ネ) 1847 
裁判結果 一部認容
出典 タイムズ656号170頁/労働判例494号21頁
審級関係 一審/03236/神戸地尼崎支/昭56.10.30/昭和49年(ワ)563号
評釈論文 中嶋士元也・ジュリスト929号110~113頁1989年3月15日
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 当裁判所も、亡Aのタール、ピッチ暴露による肺がん死亡につき、控訴人は労働契約上の債務不履行責任を負うものと判断する。