ID番号 | : | 03041 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日産ディーゼル工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 生産合理化を理由に整理解雇された従業員がその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の回避努力義務 |
裁判年月日 | : | 1987年3月31日 |
裁判所名 | : | 浦和地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ヨ) 866 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報1256号108頁/タイムズ639号160頁/労働判例495号6頁/労経速報1294号13頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 宮里邦雄、山口廣・労働法律旬報1170号39~43頁1987年6月25日 |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の回避努力義務〕 債務者は、川口工場には昭和六一年一一月二〇日ころには債権者らに従事させる業務がなくなり、剰員となったと主張するけれども、「やむをえない業務上の都合」があるかどうかは工場単位で考えるべきでなく会社単位で考えるべきであると解されるから、債権者らが転勤についての意思を翻した後の昭和六一年一一月二〇日ころには川口工場に債権者らの従事すべき業務がなくなっていたとしても、川口工場移転計画は前記のように群馬工場ないし上尾工場へ川口工場勤務の従業員を転勤させることにより解雇者を出さないでもすむという計画であった以上、本件解雇前すでに上尾工場への転勤に応ずる旨の意思を表示していた債権者らに対する解雇が「やむをえない業務上の都合による」ものとは認め難い。 |