ID番号 | : | 03046 |
事件名 | : | 給料等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国華産業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 甲板手として雇用されていた労働者が職務能力、職務態度を理由として解雇されたケースでその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 |
裁判年月日 | : | 1987年4月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ワ) 7529 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例508号63頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 船舶は、陸地を離れ、国等の監督、保護を受けがたい孤立性を有するとともに、自然の脅威の下にさらされる危険性(特に本件での積み荷には、爆発性の高い物質も存在している。)を持つものであり、またそこでは、船員等による一つの生活共同体が形成されている。したがってこのような船舶に乗船する船員にあっては、在船者の生命、船内貨物等の財貨等を保護するため、航海中、秩序ある共同体を形成することが求められているものである。 ところで原告は、前記のとおり、船長等上司の指示に従わず(時には明白に反抗し)、同僚との協調性も欠き、右共同体形成の努力を放棄しているのみならず、乗船している船舶の位置確認等、船員であるための基礎能力も欠き、しかもその状態は、昭和四四年以降長期にわたり継続していたもので、この間改善の兆候は全く認められず、かえって自己の降格等を不満として、関係者に対し脅迫行為にまで及んでいたものであり、このような原告は、被告船員就業規則、労働協約に定める「著しく職務不適任」なものと解するのが相当であり、したがって本件解雇は正当なものである。 |