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ID番号 : 03046
事件名 : 給料等請求事件
いわゆる事件名 : 国華産業事件
争点 :
事案概要 :  甲板手として雇用されていた労働者が職務能力、職務態度を理由として解雇されたケースでその効力が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 : 1987年4月28日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和60年 (ワ) 7529 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例508号63頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
 船舶は、陸地を離れ、国等の監督、保護を受けがたい孤立性を有するとともに、自然の脅威の下にさらされる危険性(特に本件での積み荷には、爆発性の高い物質も存在している。)を持つものであり、またそこでは、船員等による一つの生活共同体が形成されている。したがってこのような船舶に乗船する船員にあっては、在船者の生命、船内貨物等の財貨等を保護するため、航海中、秩序ある共同体を形成することが求められているものである。
 ところで原告は、前記のとおり、船長等上司の指示に従わず(時には明白に反抗し)、同僚との協調性も欠き、右共同体形成の努力を放棄しているのみならず、乗船している船舶の位置確認等、船員であるための基礎能力も欠き、しかもその状態は、昭和四四年以降長期にわたり継続していたもので、この間改善の兆候は全く認められず、かえって自己の降格等を不満として、関係者に対し脅迫行為にまで及んでいたものであり、このような原告は、被告船員就業規則、労働協約に定める「著しく職務不適任」なものと解するのが相当であり、したがって本件解雇は正当なものである。