全 情 報

ID番号 : 03048
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 三秀プレス工業事件
争点 :
事案概要 :  プレス機械による右手指の切断事故につき使用者の安全配慮義務違反の責任が問われた事例。
参照法条 : 労働基準法8章
民法1条2項
民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1987年4月30日
裁判所名 : 津地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和57年 (ワ) 111 
裁判結果 : 一部認容
出典 : タイムズ646号135頁/労働判例502号92頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 使用者は、不法行為規範(民法七〇九条)として従業員に対しその生命・健康等に損害を生じさせないよう注意すべき義務を負つているだけでなく、雇傭契約に基づく法律関係の付随義務として、業務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は従業員が使用者もしくは上司の指示のもとに遂行する業務の管理にあたって、従業員の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つている(最高裁判所昭和五〇年二月二五日第三小法廷判決・民集二九巻二号一四三頁参照)。