ID番号 | : | 03054 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 佐世保重工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 東北・北海道地区への長期(一二日間)にわたる出張命令を拒否した大阪営業所係長に対する懲戒解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1987年5月25日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 4244 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | タイムズ669号152頁/労経速報1291号3頁/労働判例498号18頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 本件出張命令を出すに当たって被告のおかれていた事情、その事情の下での本件出張命令の必要性と人選の合理性、原告の学歴、職務歴及びこれに基づく原告の被告内における地位等のほか、原告と被告との本件出張命令についての交渉の経緯をみるならば、被告は、原告の要求に対し、可能な限り誠実に応対していること、原告のこれまでの勤務態度は、自己及び組合活動上の権利主張に熱心なあまり、やゝ独善的で協調性に乏しく被告への協力的態度に欠けていると解されてもやむを得ない面があること等の諸事情を考慮するならば、原告の本件出張命令拒否が、前記就業規則に該当するものとしてなされた本件解雇の判断は十分に合理性をもつものであり、手続上も十分な手当がなされており、特段の問題はないものといわねばならない。他方、原告の、右のような就業規則該当事由を考慮するならば、本件解雇をもって解雇権の濫用に当たるものとすることは、到底できない。 |