ID番号 | : | 03055 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 朝日石綿工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 山梨工場の人員整理対策としてなされた茨城県の石岡工場への配転を拒否した者に対してなされた解雇の効力が争われた事例(解雇無効)。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の必要性 |
裁判年月日 | : | 1987年5月29日 |
裁判所名 | : | 甲府地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ヨ) 155 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例502号88頁/労経速報1318号12頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の必要性〕 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 人選の基準についてみると、債務者は、石岡工場への配転指名を前記の基準に基づき行い、債権者がこれに応じなかったため、債権者を解雇したものと認められるところ、労働契約上の配転命令権の範囲を超える配転指名に応じない労働者を、それのみを理由に解雇できないことは言うまでもないが、他方、整理解雇の要件が備わっている以上、当該労働者を整理解雇の対象とすることが許されることも論をまたない。そして、直近三回の勤務考課の合計点によるとした債務者の前記基準は、単純に過ぎる嫌いはあるが、90名にのぼる員数を公平に人選する基準として、合理性のないものということはできず、石岡工場への配転指名が整理解雇の回避手段としてなされたことに照らせば、右基準を同時に整理解雇の人選基準とすることが不合理であるということはできない。 |