ID番号 | : | 03058 |
事件名 | : | 地位確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 長野県農事試験場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 県農事試験場に日々雇用される単純労務職員が試験場の移転に伴って雇用打切りを通告されたことに対して、地位確認等を請求した事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法27条 地方公務員法28条 地方公務員法29条の2第1項2号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1987年6月18日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (オ) 345 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例504号16頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭58.12.21/昭和56年(ネ)730号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人は、いわゆる日々雇用の非常勤職員に任用されたものであって、その任用予定期限の経過をもって当然退職したとする原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひっきょう、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 |