ID番号 | : | 03060 |
事件名 | : | 金員仮払等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 九州工業学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 校長、教頭の指示・命令に対する反抗、職務命令違反等を理由とする高校教諭に対する懲戒解雇、停職処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1987年6月25日 |
裁判所名 | : | 福岡地小倉支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ヨ) 155 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例502号83頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 右認定のとおり、申請人らが同校長の職務命令に違反したことは明らかであるが、疎明によれば、右会合は、Aが会長である正育会主催のものであり、前示のアルバム問題、事務長差別問題等につき学校当局及びアルバム委員から事情聴取することが目的であったことが認められ、こうした会合の場合、申請人らの対応次第で、同人らに対する糾弾集会へ移行することもあり得ることは、容易に推認されるところである。したがって、同校長としては、学内の問題であるアルバム問題に関して、部下である申請人らを学外者からの非難・糾弾から擁護すべき立場にあったというべきところ、右職務命令は、逆に、申請人らに対して、右会合への出席を命じることにより、申請人らを学外者による非難・糾弾の危険にさらすもので、組織の長としてあるまじき行為というべきであり、その職務執行上の裁量の範囲を逸脱した違法なものといわなければならない。 よって、右違法な職務命令に違反したとしても、何ら懲戒事由とはならないというべきである。 |