ID番号 | : | 03076 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 鳥取じん肺訴訟 |
争点 | : | |
事案概要 | : | トンネル掘削作業に従事していた者がじん肺に罹患したのは使用者に安全配慮義務があった故であるとして損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法1条2項 労働基準法8章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1987年7月30日 |
裁判所名 | : | 鳥取地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 127 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | タイムズ646号250頁/労働判例501号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 雇傭契約上の使用者が被傭者に対し、信義則上右契約の付随義務として同人が労務に従事する際生命、身体、健康等を危険から保護するように配慮すべき義務(安全配慮義務)を負うのはいうまでもなく、直接の雇傭契約がない場合にも安全配慮義務の実質的根拠となる使用従属関係がある場合には右関係に基づき信義則上同様の義務を負うと解するのが相当であるところ、原告が【1】ないし【12】の現場で被告間組との間で、【13】ないし【19】の現場では同被告の下請である被告Y会社との間でそれぞれ各現場ごとに雇傭契約を締結していたことは前記二1で認定したとおりであるから、右各期間、被告間組及び被告Y会社が直接の雇傭者としてそれぞれ安全配慮義務を負つていたことは明らかであり、また【13】ないし【19】の現場については元請人である被告間組も後記のとおりの原告との間の実質的な使用従属関係に照らし、安全配慮義務を負つていたというべきである。 |