ID番号 | : | 03084 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 毛塚運輸事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 大型トレーラーの運転手が鋼材運搬業務の注文主会社において、移動式クレーンによる鋼材積載業務の補助作業に従事中、鋼材の間に指をはさまれて負傷した事件で右注文主会社の債務不履行責任および不法行為責任が問われた事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法715条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1987年8月27日 |
裁判所名 | : | 札幌地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ワ) 1450 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 時報1286号134頁/労働判例505号59頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 先に認定した事実によれば、本件積載作業は鋼材置場からクレーンによって鋼材を巻き上げ、これをトレーラーの荷台に巻き下げをするものであり、同作業指揮者として被告従業員Y1、クレーン車運転手として同Y2、玉掛作業員として同Y3、その他の作業員として二名が従事しており、原告としてはトレーラー運転手として荷台への積載位置を指示する必要から、荷台に乗り積載位置を調整する作業に従事していたことを認めることができる。したがって、原告は、本件積載作業全体の中の一部の職務分掌として被告従業員から指揮命令を受けて、右作業に従事したものとは認め難いというほかはない。 してみれば、原告と被告との間には雇傭契約と同規しうる法律関係はないので、このような法律関係の存在を前提とする安全保護義務についての債務不履行責任は認めることができない。 |