ID番号 | : | 03086 |
事件名 | : | 仮処分異議認可事件 |
いわゆる事件名 | : | 神戸高速鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 電鉄会社の駅務員が子会社のオートテニス場に出向を命ぜられたことにつき、その効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 出向命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1987年8月31日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ネ) 1783 |
裁判結果 | : | 取消(上告) |
出典 | : | 時報1253号134頁/労働判例507号59頁/労経速報1310号7頁 |
審級関係 | : | 一審/前橋地/昭61. 5.20/昭和60年(ワ)51号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-出向命令権の限界〕 右認定の事実によると、債権者と債務者間の労働契約は、債権者が債務者の駅務員の業務に従事することを内容とするものであったと考えられるところ、本件出向命令は、それとは業務の内容を異にするオートテニス場の管理を命じたものであって、労働契約所定の範囲外のことを命じたことになるから、労働者である債権者の同意がない以上、拘束力をもたないというべきである。駅務員の業務とオートテニス場の管理業務がともに接客業であり、似た面があることは、この判断を覆すものではない。 |