ID番号 | : | 03087 |
事件名 | : | 雇用関係確認請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 西日本鉄道戸畑自動車営業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務中私金を所持もしくは携帯しないこと等を内容とする所持品検査に関する確認書への署名拒否、確認書反対のためのビラ配布等を理由とする車掌の出勤停止処分、諭旨解雇、予備的普通解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 所持品検査 |
裁判年月日 | : | 1987年9月4日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (オ) 553 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例505号10頁 |
審級関係 | : | 控訴審/00845/福岡高/昭59. 2.15/昭和56年(ネ)582号 |
評釈論文 | : | 大久保純一郎・最高裁労働判例〔9〕―問題点とその解説251~269頁1989年11月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-所持品検査〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の被上告人に対する本件出勤禁止命令及び諭旨解雇並びに本件普通解雇がいずれも無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |