ID番号 | : | 03096 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 米軍座間基地事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 在日米軍基地従業員に対する会計技術職から会計維持事務職への降格処分および整理解雇につきその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 日米安保条約第6条に基づく施設・区域・日本国内米軍の地位協定12条4項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 労働契約(民事) / 人事権 / 降格 |
裁判年月日 | : | 1987年9月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (行ウ) 20 |
裁判結果 | : | 一部却下 |
出典 | : | 労働判例505号52頁/判例地方自治43号45頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-人事権-降格〕 〔解雇-整理解雇-整理解雇の要件〕 本件降格及び解雇の経緯についてみるに、(証拠略)によれば、本件降格は、職位給与管理調査の結果原告の現に担当している職務が、MLC附表1の職務定義書の定義に適合しないことが判明したので、これを適合させるために行われ、本件人員整理は、昭和四八年二月一二日付け太平洋米陸軍一般命令第五〇号によりキャンプ座間米陸軍財政会計事務所で雇用されている間接雇用外国人一二七名の内四名を削減して部隊の再編成措置をとるべき旨の命令に基づいて行われ、いずれもMLCの規定に従い、適法な手続によって実施されたことを認めることができる。 (三) 右(二)の事実によれば、本件降格及び解雇が、正当な理由なく行われたものということはできない。 |