ID番号 | : | 03101 |
事件名 | : | 雇用契約上の地位確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 平安閣事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | パートタイマーとして契約期間一年の労働契約を反覆更新してきた女子労働者に対する期間満了を理由とする雇止めに対して、右女子労働者がその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1987年10月16日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (オ) 871 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例506号13頁/労経速報1311号9頁 |
審級関係 | : | 控訴審/03032/東京高/昭62. 3.25/昭和61年(ネ)2116号 |
評釈論文 | : | 山崎隆・最高裁労働判例〔9〕―問題点とその解説270~282頁1989年11月/新谷眞人・季刊労働法147号196~197頁1988年4月 |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 所論の点に関する原審の認定判断は、 原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 |