ID番号 | : | 03109 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 弘前電報電話局(差戻審)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 所属課長の時季変更権の行使を違法とし、戒告処分を取消し、賃金カット分の支払を命じ、弁護士費用(損害賠償)の判断についてのみ差し戻した最高裁判決に基づいて、損害賠償請求の当否が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法39条4項(旧3項) |
体系項目 | : | 年休(民事) / 時季変更権 |
裁判年月日 | : | 1987年12月14日 |
裁判所名 | : | 仙台高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ネ) 335 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例508号14頁 |
審級関係 | : | 上告審/03069/最高二小/昭62. 7.10/昭和59年(オ)618号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年休-時季変更権〕 被控訴人の年休の時季指定が適法、有効であって権利の濫用に当らず、機械課長がした時季変更権の行使が無効であり、ひいてはこれを反対に解し有効なことを前提にしてなされた本件戒告処分もまた違法、無効であることは、前記上告審判決において、前記認定の事実関係と、一部訂正、附加を加えたほかは殆んど同一の事実関係を基礎にして判示するとおりであって、とくに、本件戒告処分が違法であって無効であることは、右確定判決である上告審判決によっての既判力をもって確定されているところである。 (中略) 「よって公社、したがってその承継人である控訴人に対して本訴弁護士費用についての損害賠償請求は一〇万円の支払を求める限度で理由があるから、これを認容すべきである。 |