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ID番号 : 03113
事件名 : 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 : 航空自衛隊事件
争点 :
事案概要 :  訓練飛行中の航空自衛隊の戦闘機の墜落事故による操縦士の死亡事故につき、国に安全配慮義務違反があるとして損害賠償請求を認容した事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法415条
民法418条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1984年2月20日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和55年 (ネ) 1307 
裁判結果 : 一部変更
出典 : 時報1107号67頁/東高民時報35巻1~3合併号34頁/タイムズ517号223頁
審級関係 : 一審/03260/東京地/昭55. 5.16/昭和50年(ワ)8968号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 一 当裁判所は、被控訴人Y1の請求は理由がないから棄却すべきであり、被控訴人Y2、同Y3の各請求は、控訴人に対し、損害賠償各金一二一八万五三四八円及びこれに対する昭和五〇年一一月二九日から完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、認容すべきであるが、その余の各請求はいずれも理由がないから棄却すべきであると判断するものであるが,その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは原判決理由説示一ないし七項と同一であるからこれを引用する。
(中略)
 4 以上のとおり、控訴人はチップタンクの燃料片減りによるF-一〇四J型機の飛行特性とその対応策について調査研究をすべき義務に違反し、ひいては亡Aに対し、それらを教育訓練すべき義務にも違反したものであり、これによってチップタンクの燃料片減りを原因とする本件事故が発生したということができるから、控訴人は本件事故に対し、安全配慮義務違反の責任を負うものといわなければならない。