ID番号 | : | 03118 |
事件名 | : | 雇用関係在存確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 玉木女子学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 有効期限三年の高校臨時免許状を有している教員の再出願に際し、右教員を雇用していた女子高校がその協力を怠り、期限到来により資格を喪失したとしてなされた解雇につき、解雇権濫用にあたり無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 資格免許の未取得・取消 |
裁判年月日 | : | 1984年5月25日 |
裁判所名 | : | 長崎地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 538 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ538号205頁/労働判例441号67頁/労経速報1232号23頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-資格免許の未取得〕 6 ところで、原告らの臨時免許状再出願については、被告学園高校長作成の人物に関する証明書、被告作成の助教諭採用見込証明書が添付書類として必要なところ、被告が右書類を作成するという協力行為をしないために原告らは、臨時免許状の再出願をすることができず、結局原告らが再度の臨時免許状を取得できず高校教員の資格を喪失したことは被告において明らかに争わないところである。 而して、被告は、原告らの教員免許状が失効による教員資格の喪失を理由として、原告らを解雇しているところ、右教員資格の喪失は、被告がその義務を履行しないために生じたものということができるから、このようないわば被告の責めに帰すべき事由をもって解雇理由とすることは解雇権の濫用と解するのが相当である。 |