ID番号 | : | 03119 |
事件名 | : | 懲戒免職処分取消請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 吹田千里郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 企業外政治活動(成田闘争)に参加し、兇器準備集合罪、公務執行妨害罪等で逮捕された郵政事務官に対する懲戒免職処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 信用失墜 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動 |
裁判年月日 | : | 1984年5月31日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (行ツ) 136 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例435号48頁/裁判集民142号203頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪高/昭58. 9.29/不明 |
評釈論文 | : | 田村和之・民商法雑誌92巻2号262頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-信用失墜〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-政治活動〕 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができる。そして、当該行為が当該公務員の職務と関連するものでないからといって、直ちに国家公務員法八二条三号所定の非行あるいは同法九九条所定の信用失墜行為にあたらないとすることは相当ではなく、原審が確定した事実関係の下においては、上告人が、新東京国際空港開港反対運動に参加し、兇器準備集合、公務執行妨害、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、傷害の各犯罪行為を実行し、逮捕されたという本件行為は、その性質、態様、社会に与えた影響等に徴すると、同法九九条に違反するものとして同法八二条一号の懲戒事由にあたるとともに、同条三号の懲戒事由にもあたるというべきであり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決には所論の違法はなく、所論のうち違憲をいう点は、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に右法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論旨は、採用することができない。 |