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ID番号 : 03134
事件名 : 損害賠償請求事件/慰藉料請求事件
いわゆる事件名 : 日清鋼材事件
争点 :
事案概要 :  鋼材打刻中の指切断事故につき、発生原因および同僚の過失についての立証がないとして損害賠償請求が棄却された事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法415条
民法709条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1984年9月27日
裁判所名 : 神戸地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和49年 (ワ) 1038 
昭和54年 (ワ) 652 
裁判結果 : 棄却
出典 : 時報1145号102頁/タイムズ541号204頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 以上によれば、請求原因2項中本件事故が原告の刻字ホルダー装着作業中に発生したとの点及び同3項(一)及び(二)において被告Yの過失行為の存在をいう点は、いずれもその立証がないことに帰するから、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。