ID番号 | : | 03145 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 川崎重工大正保温工業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 船舶建造の下請会社の従業員が、デッキ開口部から資材搬入中のクレーンによりつり下げられたパレットに乗って作業中に墜落して負傷した事故について使用者に損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1983年1月20日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ネ) 1359 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1144号18頁/労働判例407号53頁 |
審級関係 | : | 一審/神戸地/昭56. 4.27/昭和50年(ワ)1142号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 当裁判所も控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は次に付加するほかは原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する。 |