ID番号 | : | 03146 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 太陽神戸銀行事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務時間外に料理店で開催された期末預金増強決起大会に参加し、宴会の途中階段から転落死亡した銀行員の遺族が、会社は後転落後適切な治療を受けさせることを怠ったとして安全配慮義務違反の責任を問題とした事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1983年2月4日 |
裁判所名 | : | 千葉地佐倉支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ワ) 157 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 時報1082号114頁/労働判例406号58頁/労経速報1156号23頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 労働基準広報編集部・労働基準広報727号16頁 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 一般に、雇用契約においては、使用者は労働者に対して、報酬支払の義務を負うほか、信義則上、雇用契約に付随する義務として、労働者の生命及び健康を危険から保護するよう配慮する義務を負っているものであり、したがって、業務中に労働者に事故が発生したときには、その受傷の有無を判断し、受傷、若しくは受傷の可能性のある労働者に対しては、適切な治療を受けさせる義務があると解するのが相当である。 |