ID番号 | : | 03149 |
事件名 | : | 配置転換命令効力停止仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 大成会福岡記念病院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 病院臨床検査室の縮少を理由とする検査技師・助手等に対する庶務、病室の清掃等の業務、リハビリテーション助手業務等への配転の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1983年2月24日 |
裁判所名 | : | 福岡地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ヨ) 1213 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例404号25頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 藤原稔弘・労働判例413号16頁 |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 各債権者の配転先の部署における業務内容は、いずれも前記各労働契約において限定された職種の範囲を明らかに逸脱するものと言うべきであるから、本件各配転命令の意思表示は、債務者と各債権者との間の各労働契約についてその契約内容の変更を申し入れる意味を有するにすぎないものと言うほかなく、したがって、本件各配転命令は各債権者の同意がない以上各債権者の職種ないし配置部署につき原則として何らの法的効果も生じないものと言わなければならない。 5 以上のとおり、本件各配転命令の意思表示が、債務者と各債権者との間の各労働契約の内容に照らして、契約内容変更の申し込みの意味をもつにすぎないと解される以上、一方的に職種の変更を命ずる本件各配転命令は法律上の根拠を欠くこととなる筋合いであるから、たとえ強度の経営上の必要性等があって、いわゆる整理解雇をなしうるような場合であっても、一定の要件を充足のうえで剰員を解雇することはともかく、配転を命ずることは、それが当該労働者に承諾されて新たな労働契約の内容とならない限り、当該労働者の法的地位に何らの影響を及ぼさないとも考えられる。 |