全 情 報

ID番号 : 03152
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 日本電信電話公社事件
争点 :
事案概要 :  電々公社の電話交換手が頚肩腕障害につき公社の安全配慮義務違反を問題とした事例。
参照法条 : 民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1983年3月31日
裁判所名 : 青森地八戸支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和56年 (ワ) 71 
裁判結果 : 一部棄却・認容(確定)
出典 : 時報1090号160頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 被告は、使用者として、労働基準法、労働安全衛生法(昭和四七年一〇月以降)及びその関連法規並びに労働契約の趣旨に基づき、その被用者に対し、その業務から発生しやすい疾病の発症ないしその増悪を防止すべき注意義務(安全配慮義務)を負っていると解されるところ、労働基準法、労働者災害補償保険法等の注意に照らすと、被用者の疾病について業務起因性が肯認される以上、被用者の右疾病は特段の事情なき限り使用者側において右注意義務を充分つくさなかったことによるものと推定するのが相当であり、右特段の事情の存在については使用者側においてこれを証明する責任を負うものと解すべきである。