ID番号 | : | 03154 |
事件名 | : | 割増賃金等請求控訴事件/同附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本液体運輸事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 住宅手当等諸手当、健保、厚年および雇用保険の従業員負担部分の全部または一部の使用者負担が割増賃金の算定基礎に算入されるか否かについて争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法37条2項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定基礎・各種手当 |
裁判年月日 | : | 1983年4月20日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ネ) 2996 昭和57年 (ネ) 1384 |
裁判結果 | : | 上告 |
出典 | : | 労働民例集34巻2号250頁 |
審級関係 | : | 一審/01269/東京地/昭56.12. 3/昭和54年(ワ)9797号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-割増賃金-割増賃金の算定基礎・各種手当〕 当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する請求(当審で拡張した部分を含む。)は、当審で拡張した請求のうち金一〇万一九二五円を超える附加金の支払を求める部分は理由がないから、これを失当として棄却すべきであるが、その余の請求は理由があるから、これを正当として認容すべきであると判断する。その理由は、次に附加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 (中略) 右保険料補給の対象となっている社会保険は健康保険、厚生年金保険及び雇用保険であること控訴人の自認するところであり、右各保険においては、労働者がその被用者たる資格において、各人の受ける賃金(報酬)の額に応じて保険料の一部を賃金(報酬)の中から出捐して負担すべきことが法定されているのであるから、その被用者負担部分の全部又は一部を使用者が替って負担するときは、その代替負担部分は実質上賃金の増給とみるべきであって、労働基準法三七条所定の割増賃金算定の基礎となる賃金に含ましめるべきものといわなければならない。 |